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東京高等裁判所 昭和56年(ネ)97号 判決

控訴人(参加被告) 学校法人 三浦学苑

右代表者理事 高橋孝二

右訴訟代理人弁護士 馬場数馬

右訴訟復代理人弁護士 遠藤正敏

被控訴人(参加被告) 有限会社 三浦食堂

右代表者代表取締役 川島和子

右訴訟代理人弁護士 萬羽了

参加人 有限会社セモリナ

右代表者代表取締役 小笠原一四

右訴訟代理人弁護士 柳澤義信

主文

一  原判決中控訴人敗訴の部分を取消す。

二  被控訴人の本訴請求を棄却する。

三  被控訴人は控訴人に対し別紙物件目録記載の建物内にある長テーブル三〇台、個人用椅子八〇脚、長椅子一五脚を引き渡し、かつ、同建物内に取り付けられたテーブル三組、テーブル三〇脚、カウンター、天ぷら及びフライ揚物作業台、飯焚釜二組、水洗流場、湯沸器、蕎麦所、大冷蔵庫を撤去し、同建物外側に増築した更衣室(床面積一六・五平方メートル)を収去して同建物を明け渡せ。

四  被控訴人は控訴人に対し金三四万三一五九円及び昭和五一年五月一日から別紙物件目録記載の建物明渡済みに至るまで一か月金二万円の割合による金員を支払え。

五  参加人の控訴人及び被控訴人に対する各請求を棄却する。

六  訴訟費用(参加によって生じた費用を除く。)は、本訴、反訴を通じ第一、二審とも全部被控訴人の負担とし、参加によって生じた費用は参加人の負担とする。

事実

一  控訴代理人は主文一ないし四項同旨及び「訴訟費用は、本訴、反訴を通じ第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決並びに当審における反訴予備的請求として「被控訴人は控訴人に対し、控訴人から金三〇〇〇万円の支払を受けるのと引換に、別紙物件目録記載の建物内にある長テーブル三〇台、個人用椅子八〇脚、長椅子一五脚を引き渡し、かつ、同建物内の取り付けられたテーブル三組、テーブル三〇脚、カウンター、天ぷら及びフライ揚場作業台、飯焚釜二組、水洗流場、湯沸器、蕎麦所、大冷蔵庫を撤去し、同建物外側に増築した更衣室(床面積一六・五平方メートル)を収去して、同建物を明け渡せ。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、被控訴代理人は「本件控訴及び当審における反訴予備的請求を棄却する。」との判決を求めた。

参加人代理人は「1 控訴人は参加人に対し金三五二万五二〇五円及びこれに対する昭和五六年三月六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。2 被控訴人と参加人との間において、被控訴人が控訴人に対し前項の債権を有することを確認する。3 参加によって生じた費用は控訴人及び被控訴人の負担とする。」との判決並びに一項につき仮執行の宣言を求め、控訴代理人及び被控訴代理人は「参加人の請求を棄却する。」との判決を求めた。

二  当事者双方及び参加人の主張及び証拠は、次のとおり訂正、付加するほかは、原判決事実摘示と同一であるから、その記載を引用する。

1  原判決五枚目表五行目「昭和五五年」を「昭和五一年」と改め、同六枚目表四行目「また」から六行目「否認する。」までを「後記三5の事実中被控訴人が昭和五〇年一一月四日から昭和五五年五月二三日までに料金一二万一八五五円相当の電力及び料金二二万一三四〇円相当の水道水を使用したことは否認し、控訴人がこれを立替払をしたことは知らないが、その余の事実は認める。」と改める。

2  同七枚目表五行目「昭和五五年」を「昭和五一年」と改め、同七枚目裏九行目「経営のため」の次に「昭和五〇年九月一日控訴人所有の」を加える。

3  同八枚目表一行目「ところ、」の次に「被控訴人は本件建物内にテーブル三組、テーブル三〇脚、カウンター、天ぷら及びフライ揚場作業台、飯焚釜二組、水洗流場、湯沸器、蕎麦所、大冷蔵庫を取付けて使用し、かつ、本件建物外側に更衣室(床面積一六・五平方メートル)を増築して使用している。なお、被控訴人は」と改め、三行目「使用した」から四行目「である。」までを「料金一二万一八五五円相当の電力及び料金二二万一三四〇円相当の水道水を使用したので、控訴人は以上合計三四万三一五九円の料金を立替えて支払った。被控訴人の相殺の主張は争う。」と改め、一〇行目「三四万三一五九円」の次に「相当の立替金」を加え、同行「求める。」を「求め、また、昭和五一年五月一日以降本件建物明渡済みに至るまで一か月二万円の割合による使用料(又は賃料)及びこれに相当する損害金の支払を求める。」と改める。

4  《証拠関係省略》

5  控訴人の主張

(一)  控訴人は、第一次的に、控訴人の本件契約(本件建物の使用貸借契約又は賃貸借契約)の解除は、被控訴人の信頼関係破壊に基づく解除権の行使による解除であると主張する。

被控訴人は控訴人の学校管理に服さず信頼関係を破壊したから本件契約を解除した。なお控訴人は被控訴人を宥恕したことはない。

(二)  仮に信頼関係破壊に基づく解除権の行使が認められないとしても、第二次的に正当事由に基づく解約の申入により解約したと主張する。

控訴人は学校教育に反する被控訴人の営業態度に徴し被控訴人に対し本件建物の明渡を求める正当事由があるものというべく、控訴人の被控訴人に対する本件契約解除の意思表示は、解約の申入としての効力を生じ、その後六か月を経過した昭和五一年一一月七日本件賃貸借契約は終了した。

(三)  被控訴人は昭和五〇年九月一日神奈川県中央保健所から向う三年間食堂営業の許可を受けたが、昭和五二年三月ごろ右営業の廃業届をし、控訴人学苑内において食堂営業をしなくなったから本件建物賃貸借の目的も消滅して右賃貸借契約は終了した。なお、被控訴人がその後新たな営業許可を受けても一旦終了した右賃貸借契約が復活することはありえない。

(四)  当審における新たな主張(反訴予備的請求原因)

(1) 仮に被控訴人の本件建物使用関係が賃貸借契約に基づくものであるとしても、右賃貸借は借家法の適用のない民法上の賃貸借であり、学校食堂業務の委任に伴う賃貸借であるところ、控訴人は学校管理に服さない被控訴人の前記行為により本件建物賃貸借における信頼関係を破壊され、引き続き被控訴人に学校食堂業務を委ねておくことができないから、右委任契約を解除して本件建物の明渡を求める必要があり、控訴人は昭和五一年五月六日被控訴人に対し右事由に基づき本件契約を解除したものである。そうすると本件契約の解除は、右委任契約を解除すると共にこれに伴う右賃貸借契約をも解約すべき正当事由があるとして解約申入の効力をも有し、右賃貸借契約は期限の定めがなく右解約申入後三か月経過した昭和五一年八月七日終了した。

(2) 仮に本件建物使用関係が借家法の適用のある賃貸借契約に基づくものであり、控訴人の学校管理に服さない前記行為のみをもって、被控訴人に本件建物明渡を求める正当事由があるとするのには不十分であるとするならば、控訴人は正当事由を補強するため、被控訴人が本件建物を明け渡す際被控訴人に対し立退料として三〇〇〇万円を支払う用意があり、昭和五八年三月一七日午後三時の当審第一〇回口頭弁論期日にその旨の申立をした。よって、控訴人は、当審における新たな請求(予備的反訴請求)として、被控訴人に対し、控訴人が被控訴人に立退料三〇〇〇万円を支払うのと引換えに主文三項同旨の判決あらんことを求める。

(五)  参加人の請求原因(一)の事実は知らない、同(二)の事実は否認する。

6  被控訴人の主張

(一)  控訴人の主張(一)、(二)は争う。同(三)の事実のうち、被控訴人が昭和五〇年九月一日神奈川県中央保健所から向う三年間の食堂営業の許可を受け、昭和五二年三月ごろ廃業届をしたことは認めるが、その余は争う。被控訴人が右廃業届をしたのは、控訴人の承諾を得て参加人に食堂営業を譲渡する契約をしたことによるものである。ところが、控訴人はその後右承諾を否認したため、参加人は食堂営業をすることができなくなり、被控訴人は新たに食堂営業の許可を受けた。控訴人は被控訴人の廃業届により本件賃貸借契約も終了した旨主張するが、控訴人は一旦営業譲渡を承諾しながら後にこれを否認し、営業譲渡を実効なきものとさせたのであるから、信義則上被控訴人の本件建物賃借権の消滅を主張することは許されない。

(二)  控訴人の当審における新たな主張は争う。

(三)  参加人の請求原因(一)、(二)の事実は認める。

ただし同(二)記載の判決は確定していない。

7  参加人の主張(参加請求原因)

(一)  参加人は被控訴人に対し横浜地方裁判所横須賀支部昭和五五年(ワ)第四八号手附金返還等請求事件の執行力ある判決正本に基づき三〇〇万円及びこれに対する昭和五二年六月一六日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員の請求債権を有する。

(二)  被控訴人は控訴人に対し横浜地方裁判所昭和五一年(ワ)第一九〇号賃借権確認等請求事件及び昭和五五年(ワ)第一〇九号建物明渡等反訴請求事件の判決(原判決)に基づき一一六五万六八四一円の債権を有する。

(三)  そこで参加人は、被控訴人を債務者、控訴人を第三債務者として横浜地方裁判所横須賀支部に対し、参加人が被控訴人に対して有する(一)記載の執行力ある判決正本に表示された元金三〇〇万円及びこれに対する昭和五二年六月一六日から昭和五五年一二月一五日までの年五分の割合による損害金五二万五二〇五円以上合計三五二万五二〇五円の請求債権の弁済に充当するため、被控訴人が原判決に基づき控訴人に対して有する一一六五万六八四一円の債権の内金三五二万五二〇五円について同裁判所に対し債権差押命令申請をし(同裁判所昭和五五年(ル)第三八七号事件)、同年一二月二四日その旨の債権差押命令を得、右命令正本は被控訴人に対し昭和五六年一月一三日、控訴人に対し昭和五五年一二月二七日送達された。

(四)  よって、参加人は控訴人に対し右差押にかかる三五二万五二〇五円及びこれに対する参加申出書が控訴人に送達された日の翌日である昭和五六年三月六日から支払済みに至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求め、被控訴人との間において参加人が控訴人に対し右債権を有することの確認を求める。

8  証拠《省略》

理由

一  訴外川島弘史が被控訴会社代表取締役川島和子の夫であること、川島弘史は控訴人学苑三浦高等学校が学校食堂を開設する意向であることを聞知し、これを引き受けるため、昭和五〇年六月一七日被控訴人会社を設立して川島和子を代表取締役としたこと、被控訴人は昭和五〇年九月一日ごろ控訴人との間で控訴人所有の本件建物を学校食堂営業用として期間の定めなく借り受け、控訴人に対し一か月二万円の割合による金員を支払う旨の契約をし、本件建物に主文三項掲記の食堂営業用諸設備を施し、かつ、本件建物外側に更衣室(床面積一六・五平方メートル)を増築し、昭和五〇年九月一日から開業したことは、控訴人、被控訴人間に争いがなく、参加人との間においては、弁論の全趣旨によりこれを認める。

《証拠省略》を総合すれば、右一か月二万円の割合による金員は、本件建物の使用の対価であり、対価として極めて低額なのは、被控訴人が本件建物の諸設備に相当額の出費をしていること及び学校食堂であり営業品目をなるべく低廉にする必要があることを考慮したためであることが認められ(る。)《証拠判断省略》

そうすると、右本件建物使用契約は、借家法の適用ある賃貸借契約であると認めるのが相当である。

控訴人は一か月二万円の割合の金員は、控訴人が本件建物に付属せしめて貸与したテーブル、椅子等の使用料である旨主張するが、右主張事実を認めるべき証拠がない。

二  控訴人は、被控訴人が控訴人の学校管理に服さず、教育目的に反する行為を重ねて本件賃貸借契約における信頼関係を破壊し本件建物を引き続き貸与しておくことができなくなったから、右賃貸借契約を解除した旨主張するので、判断する。

被控訴人は昭和五〇年一二月一一日控訴人学苑教職員の控訴人食堂に立ち入ることを禁止し、本件建物及び食堂営業用自動車にその旨墨書した紙を貼付したこと、川島弘史が昭和五一年一月一九日昼休の休憩時間中に、同食堂を利用した一生徒に対し顔面を殴打した後校外に連れ出し、横須賀市安浦にある事務所に連れ込んだため、昭和五一年五月四日横須賀警察署に逮捕されて同月六日新聞に報道されたこと、控訴人が同日被控訴人に対し本件建物使用契約を解除する旨通告したことは、控訴人、被控訴人間において争いがなく、参加人との間においては、弁論の全趣旨によりこれを認める。

《証拠省略》を総合すれば、被控訴人は開業して一か月経過した時点で営業品目を大巾に値上げし、かつ、アイスクリーム、甘酒、おでん等学校内における教育目的にそぐわない物を売り出して教職員の批判を浴び、教職員組合ニュースが右事実を取り上げて掲載したりしたため、これに対抗して昭和五〇年一二月一一日控訴人学苑の教職員が被控訴人食堂に立ち入ることを禁止し、さらに本件建物及び食堂営業用自動車にその旨表示した貼紙をし、控訴人の再三にわたる撤回の指示にも従わず、昭和五一年一月末まで右態度を変えなかったこと、さらに同月一九日昼休には、被控訴人の実質的経営者である川島弘史が控訴人学苑の三浦高等学校二年生の新井康明からジュース自動販売機の故障の修理を促がされたのに腹を立て、同生徒の胸倉を掴んで顔面を殴打し、さらに新井生徒に対し被控訴人の他の従業員一名と共に「話をつけよう。」などと申し向けて校外に連れ出し、横須賀市安浦にある暴力団幹部の出入りする事務所に連れ込んで約一時間にわたり新井生徒を脅迫し、新井生徒をして午後の授業を右時間中受けられなくさせたこと、その後新井生徒から横須賀警察署に被害届が出され、昭和五一年五月五日川島弘史が暴力行為等処罰ニ関スル法律違反で逮捕され、同月六日新聞に報道されたこと、そこで控訴人は同日被控訴人に対し信頼関係破壊を事由として本件賃貸借契約を解除する旨通告したことが認められ(る。)《証拠判断省略》

なお、被控訴人は控訴人が川島弘史の前記暴行等事件を宥恕した旨主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。

ところで、被控訴人は前記のようにアイスクリーム、甘酒、おでん等の営業品目を追加するについて控訴人学苑高等学校長の承諾を得たのであるが、これらの品目は学校食堂の品目として教育目的から見て適当なものではなく、承諾するについて校長に落度があったものというべきである。しかし、他方被控訴人側にも配慮に足りなかった点があり、校長の承諾いかんに拘らず控訴人学苑の教職員から批判される余地があったものというべく、右批判を理由に教職員の食堂立入りを禁止し、その旨の掲示し、学校当局の指示を無視して長期間これを撤回しなかった行為は、食堂を委託された趣旨に違反し、学校の教育目的にもそわず、学校食堂として極めて不適当な対応の仕方であったといわなければならない。とりわけ、川島弘史がジュース自動販売機の故障修理を促した新井生徒を殴打し、授業時間中に校外の暴力団幹部の出入する事務所に連れ込んで約一時間にわたり脅迫した行為は、控訴人の新井生徒に対する教育及び学校管理施設における新井生徒の安全を配慮すべき控訴人の義務の履行を妨害し、かつ、控訴人学苑の生徒、父兄全般に控訴人の生徒教育に対する不信を抱かせるもので、川島弘史の被控訴人に対する支配力は強大であったから、控訴人が被控訴人に対し控訴人学苑内で引き続き食堂営業の継続を許容することを不可能ならしめる程の信頼関係の破壊があったものといわざるをえない。そうすると、控訴人、被控訴人間の本件建物賃貸借契約は、前記控訴人の解除により有効に解除されたものというべきである。

そして、右事実によれば、被控訴人の控訴人に対する本訴請求は理由がないことが明らかである。

三  被控訴人が昭和五〇年九月一日控訴人からその所有の本件建物及び長テーブル三〇台、個人用椅子八〇脚、長椅子一五脚を借り受けたこと、被控訴人が本件建物内にテーブル三組、テーブル三〇脚、カウンター、天ぷら及びフライ揚場作業台、飯焚釜二組、水洗流場、湯沸器、蕎麦所、大冷蔵庫を取り付け、本件建物外側に更衣室(床面積一六・五平方メートル)を増築してこれらを使用していること、本件建物を借受ける際被控訴人が食堂営業用として使用した電力及び水道水の料金は、被控訴人が負担する約であったことは、控訴人、被控訴人間に争いがなく、参加人との間においては弁論の全趣旨によりこれを認める。

本件建物の賃貸借契約が信頼関係破壊に基づく控訴人の解除権の行使により昭和五一年五月六日解除されたことは、前記のとおりである。

弁論の全趣旨によれば、被控訴人は食堂営業用として、昭和五〇年一一月四日から昭和五五年五月二三日までに料金一二万一八五五円相当の電力及び料金二二万一三四〇円相当の水道水を使用し、控訴人が以上合計三四万三一九五円の料金を立替払をし、被控訴人に対し右金額の範囲内である三四万三一五九円の求償債権を有していることが認められる。

被控訴人の本訴請求債権を自働債権とし控訴人の右求償債権を受働債権とする相殺の主張は、前記理由により被控訴人の本訴請求権を認めることができないから、理由がない。

被控訴人が本件建物賃料を昭和五一年四月分まで支払ったことは控訴人、被控訴人間に争いがなく同年五月分以降の賃料の支払をしていないことは、被控訴人の自認するところである。

《証拠省略》によれば、控訴人は本件賃貸借契約解除後も本件建物を使用できない状態にあり、一か月二万円の割合による賃料相当の損害を被っていることが認められる。

そうすると、控訴人の反訴請求は理由があるから、正当として認容すべきである。

四  参加人は、被控訴人が控訴人に対し原判決に基づき一一六五万六八四一円の債権を有する旨主張する。

しかしながら、前記理由により、被控訴人の控訴人に対する本訴請求は理由がないから、原判決の認容した右一一六五万六八四一円の債権は存在しないこととなり、右認容部分は取消を免れないものである。

そうすると、参加人の控訴人及び被控訴人に対する参加請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がなく、失当として棄却を免れない。

五  よって、原判決中控訴人敗訴部分は不当であるから取消し、被控訴人の本訴請求を棄却し、控訴人の反訴請求を認容し、参加人の控訴人及び被控訴人に対する各請求を棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九六条、九四条、八九条を各適用し、仮執行の宣言は相当でないからこれを却下し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 川添萬夫 裁判官 鎌田泰輝 相良甲子彦)

〈以下省略〉

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